ESTA(エスタ、電子渡航認証システム)について

<重要!!> ESTA(エスタ、電子渡航認証システム)

① ESTA(エスタ、電子渡航認証システム)について

リーダーシップ・アチーブメント・セミナーに参加予定のすべての皆さまは、ご出発前に渡航者の身分事項に関する情報を米国CBP(税関国境警備局)に申請し渡航認証の取得が必要です。

2009年1月12日以降に『査証免除プログラム(VWP)』を利用し、米国(本土・ハワイ・グアム)へ渡航する者に対し、電子渡航認証システム(ESTA/エスタ)の認証を取得することが義務づけられました。
渡航認証の有無は、米国へ出発する際の航空会社のチェックイン時に確認され、取得していない場合は搭乗することができません。
ESTAの渡航認証取得は、ご出発の72時間前までの認証取得が推奨されておりますが、余裕をもって取得されることを強くお勧め致します。

【ESTA基本情報】
■対象:査証免除プログラムを利用し、無査証で米国・ハワイ・グアムへ渡航する方
※グアム査証免除プログラムを利用し、グアムに45日以内の滞在で渡航する方、陸路で米国へ入国する方はESTA取得不要。
※米国入国に際し査証が必要となる方(就労などの目的で渡米する方、及び査証免除の対象となっていない国籍の方)はESTAの取得は不要。
■取得した渡航認証の有効期間:取得から2年間有効
※旅券(パスポート)の有効期限が2年未満の場合は旅券の有効期限までとなります。
<重要>渡航認証の有効期間中に旅券記載内容に変更があった場合、新たに渡航認証を取得する必要があります。

② ESTA(エスタ、電子渡航認証システム)の申請が必要な国籍について

以下の国籍の方については、③「ESTA申請方法について」をご参照の上、申請手続きを進めてください。

【ESTA申請が必要な主な国籍】 → ③へ進み申請手続きを進めてください

日本、韓国(IC旅券の場合)、台湾、アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国(注)、エストニア、 オーストラリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、 スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルネイ、ベルギー、 ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、チリ (注)BNO旅券所持者の査証要否はその都度大使館へ確認する。

上記枠内の国籍以外の方は、査証(VISA)の取得が必要となります。「2.査証(VISA)」をご確認の上、お手続きください。

③ ESTA(エスタ、電子渡航認証システム)の申請方法について

米国CBP(税関国境警備局)のウェブサイト(https://esta.cbp.dhs.gov/esta/)から申請してください。

※初期画面は英語ですが、サイト右上の言語選択で『Japanese(日本語)』が選択できます。但し、登録内容は英語での入力が必要です。
※登録に関しましては、US$14(自己負担)が必要となります。
※登録項目:申請者情報、旅券(パスポート)情報、渡航情報、米国滞在中の住所情報、質問事項
※申請に対する承認、保留、拒否の回答は、申請から72時間以内に行われます。
   『承認(許可)』:渡航認証・取得となり無査証で渡米が可能です。
   『保留』:再度ESTAにアクセスし、最終回答を得る必要があります。
   『拒否』:査証申請が必要です。
※いずれの回答にも、申請番号が付与されますので、回答画面を印刷するなどして必ず番号をお控えください。
※このウェブサイトでの情報の入手、申請、承認で料金を課することはありません。
※ESTAの代行手配に関してはアムウェイ・デスク宛にご連絡下さい。

④ ESTA取得済の方の有効期限の確認方法について

米国CBP(税関国境警備局)のウェブサイト(https://esta.cbp.dhs.gov/esta/)から確認頂けます。

※初期画面は英語ですが、サイト右上の言語選択で『Japanese(日本語)』が選択できます。
※サイト画面右下『申請の検索』  ⇒  次画面左の『1件の申請の検索』  ⇒  次画面で『*』印の項目を入力して『続ける』
  ⇒  次画面にて申請情報が確認できます

※外国籍(日本永住者)の方は、「在留カード」又は「特別永住者証明書」を、日本出国時に旅券(パスポート)と共に提示が必要になります。

今までの「再入国許可」を受ける必要がなくなっております。詳細は≪法務省:入国管理局≫のホームページをご参照ください。(URL:http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_3-4.html